法理論の歴史
from 法理論の再興 第一章 位置と機能 法理論の歴史
- 法理論(つまり法をどのように見るか)についての歴史、さまざまな考え方
- ケルゼン: 純粋法学
- 規範の論理的な意味を追求していた
- 規則のパラドックスの議論以前の考え方かな
- 方法二元論
- 存在: 事実の話、〜である
- de: ザイン
- これを説明するのは、自然科学の「因果」
- 当為: 規範の話、〜べき
- de: ゾレン
- これを説明するのは、法学の「規範」
- この二つは別世界の話だという話
- つまり、法で記述される「〜べき」と、現実世界の「〜である」が一致する訳ではない
- 例: 盗み
- 当為: 「盗むなかれ」という規範がある
- 存在: 世界では窃盗は多発している
- 当為(規範)から存在(事実)も、その逆も導出できない
- 二つがイコールで結ばれる訳ではないという話らしい
- 自然科学では、「存在」の理論を扱う
- 物理でF=maだね、みたいな話
- 純粋法学では「当為」の理論を扱う
- 根本理論(憲法みたいなベースの法)によって、体系性を確保する
- 言いたいことは、この二つの視点をごっちゃにしないで、法学は「〜べき」の理論に集中しようぜという話かな?
- 先生が言及していた、死刑執行を「人が死んだ」ではなく「死刑執行」として捉えることがどう「べき論」なのかがよく分からん
- 「大犯罪を犯した人は死ぬべき」という「べき論」であるということか
- 存在: 事実の話、〜である
- 規範の論理的な意味を追求していた
- ウェーバー: 法社会学
- エールリッヒ:
- then: パーソンズ, ルーマン: 法システム理論