複数国の法を抽象化したプロトコル
from 東大1S現代と法 複数国の法を抽象化したプロトコル 素朴な疑問として、複数国で法の議論/合意をする上で概念ってどう共有しているんだろう
- 「株式会社」という概念、各国の法で定義されてると思うけどそれをどう共有する?
- ソフトウェアであれば抽象化したプロトコルを用意するだろうけど、同じようなことをやってるのかな
- 曖昧な「会社」という概念で合意する(会社の定義は各国次第)、という感じらしい
- 実際上手くいかなくて問題が起きているらしい
- ええ〜〜
- 頭悪いのでは(?)
- 馬路ゼミの先輩に聞いたら、ハーグ国際私法会議というものがあるみたい
The HCCH develops these Conventions and instruments to provide those whose lives and
activities cross the borders between different legal systems with a high degree of legal
certainty and predictability
- なるほど、まさにこれだ