法の依存関係Last updated Unknown Edit Sourcefrom 東大1S現代と法憲法で、ある程度自由に変わって欲しい所は「法律で定める」とするの、面白いな同じく、法律で一部を「政令や省令で定める」とするのか依存関係逆転の法則守っていないwいや、「法律」「政令」というプロトコルで抽象化した上で参照しているから、ちゃんと守れている出来てるのか仮にXX法XX条で定めるとしていたら守れていないけど、これなら守れているでも抽象化しすぎなのは問題な気もする、もうちょい絞っても良さそう?