不正指令電磁的記録の罪
いわゆるウイルス罪
第 168 条の 2
(不正指令電磁的記録作成等)
正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一. 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
- これに該当するかをCoinHive事件で争ってたのか
二. 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
- 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
- 前項の罪の未遂は、罰する。
第 168 条の 3
(不正指令電磁的記録取得等)
正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
「正当な理由がないのに」「実行の用に供する」「意図に反する動作をさせるべき不正な指令」がアウト
- 使い勝手の悪いUIはこれに該当しないの..?
つまり何をもってコンピュータウイルスとするかは人間の意思に依存します。
- 僕がスマホに「飛べ!」と念じて飛ばなかったら意志に反したからウイルス、みたいなことにならないのはなんでだろう?
- そのあたりが検察(後で裁判官)の常識に依存しているからややこしい事になっている?
- あ〜、「実行の用に供する」ってのが、「不正な動作」させてやるという意志があるってことなのか
- 難しい日本語
- 故意犯っていうのか
- まあでも結局作成者の意図という曖昧な点次第なのね
「取得罪」「保管罪」「作成罪」「提供罪」「供用罪」
- 五つ罪がある、168-2と3で定義されてるのね
- 法をこうやって読んでいくの初めてだな、面白い
経緯
- 2011/7までなかったのか、それまでウイルスは取り締まれなかったのなら怖いな